介護支援連携指導料 ○○○点(入…

介護支援連携指導料 ○○○点(入院中2回) とあるソーシャルワーカーのブログ

介護支援連携指導料 ○○○点(入院中2回)[算定要件](1) 入院中の医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師・薬剤師・理学療法士、社会福祉士等が、入院中の患者の同意を得て、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員と退院後に利用可能な介護サービス等について共同して指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。(2) 退院時共同指導料の多職種連携加算(B005 注3)を算定する場合には、同日に行った指導について、介護支援連携指導料は算定できない。中央社会保険医療協議会 総会 (第…

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